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非営利型一般社団法人マインドフルメイトの概要

  非営利型一般社団法人マインドフルメイトの概要

目次

 

名 称

非営利型一般社団法人 マインドフルメイト

目 的

この法人は、広く一般市民に対して、心理療法を通じて、青少年の健やかな成長や、一般市民の精神的な健康の維持・増進および自殺防止に寄与する事を目的とする。

事業内容

この法人は上記の目的を達成する為に、次の事業を行う。

(1) 心理療法を通じて自殺防止に関する事

(2) 心理療法を通じて精神的な健康の維持・増進に関する事

(3) 心理療法の実証研究に関すること

(4) 心理療法の普及・発展に関すること

(5) 心理療法の知識・技術の向上に関すること

(6) 心理療法の教育・養成に関すること

(7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

設 立

平成27年1月29日

代表理事

佐藤福男

所在地

〒400-0104  山梨県甲斐市龍地798-165

電話番号

携帯電話:080-2213-3802

固定電話:(0551)45-6845  FAX(0551)45-6845

HPアドレス

https://mindfulmate.jp

設立の趣意

代表理事 佐藤福男

私どもは、2010年にマインドフルメイトの活動を発足させて以来、無料相談会やセッションに参加をされる、お一人・お一人を大切にしながら、うつ病や社会不安障害・パニック障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)等で悩み・苦しむ方々の手助けを行う活動を進めて来ました。
その結果、セッションに参加をされた方々の「治したい。」「普通の生活に戻りたい」との根気良い努力により、病気による症状の回復がなされてきました。その事をより大切にしながら、現在では病院に行ってもなかなか回復をしない多くの方々を受け持つ状況に至りました。
これからマインドフルネスの認知度がさらに広まる状況になりますと、その必要性はさらに高くなってくる事が想定されています。今後に予想されるマインドフルネスの需要に対処する為には、私達の活動をより多くの方に知っていただき、さらにはより信頼していていただける活動にして行きたいと考えました。
一般社団法人ではなく、非営利の社団法人を選択している事により申請時の手続きや、その後の運営状況等には様々な規制が掛かりますが、非営利の社団法人になる事により、私達の活動は営利を目的とせず、かつ公益を目的とする団体になります。
一人でも多くの方に信頼していただき、うつ病や社会不安障害・パニック障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)等で悩み・苦しむ方々の手助けをして行きたいと考えて今回の決断に至りました。
私たちの活動の原点は、「うつ病や不安障害・パニック障害、強迫障害等で悩み苦しむ方を、普通の生活に戻れるようにサポートして行こう。そして、その方の役目・役割を果たす事により、こころ豊かな人生を歩んでいただきたい。」と言う願いからです。

定 款

第1章  総 則


(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人マインドフルメイトと称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山梨県甲斐市龍地798-165に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対して、心理療法を通じて、青少年の健やかな成長や、一般市民の精神的な健康の維持・増進および自殺防止に寄与する事を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1) 心理療法を通じて自殺防止に関する事
(2) 心理療法を通じて精神的な健康の維持・増進に関する事
(3) 心理療法の実証研究に関すること
(4) 心理療法の普及・発展に関すること
(5) 心理療法の知識・技術の向上に関すること
(6) 心理療法の教育・養成に関すること
(7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社 員

(入社)
第6条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをするものとする。
(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第8条 社員は、社員総会において別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)
第9条 この法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年3月に これを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第10条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、開催日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を
有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第12条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第13条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

第4章 役  員

(役員)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上6人以内
(2) 監事1人
2 理事のうち、1人を理事長とし代表理事を兼ねる。
3 必要に応じ、副理事長を置くことができる。
(選任等)
第15条 理事は、社員総会において選任する。監事は、社員総会において選任する。
2 理事長は、社員総会において選任する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は、3親等内の親族その他
特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長もしくは、理事長が指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若くしは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事がその定数に欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号に該当する場合には、理事は理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の支障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えられなければならない。
(報酬等)
第20条 役員には、その職務を報行するために要した費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 理 事 会

(理事会の構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第22条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第23条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第26条 理事会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第27条 各理事の表決権は、平等なものとする。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
4 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名
(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記する。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名か記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第29条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第30条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
(余剰金の繰り越し)
第31条 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第34条 この法人は、剰余金の分配はすることができない。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第8章 附 則

(最初の事業年度)
第36条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年12月31 日までとする。

令和6年度 事業報告

令和6年度事業計画 令和6年度事業収支予算書

令和5年度 事業報告

令和5年度事業収支決算書 令和5年度事業報告 令和5年度事業計画 令和5年度事業収支予算書

令和4年度 事業報告

令和4年度事業収支決算書 令和4年度事業報告 令和4年度事業計画 令和4年度事業収支予算書

令和3年度 事業報告

   令和3年度事業収支決算書 令和3年度事業報告 令和3年度事業計画 令和3年度事業収支予算書

令和2年度 事業報告

令和元年度 事業報告

令和元年度事業収支決算書 令和元年度事業報告 令和元年度事業計画 令和元年度事業収支予算書

平成30年度 事業報告

平成30年度事業収支決算書 平成30年度事業報告 平成30年度事業計画 平成30年度事業収支予算書

平成29年度 事業報告

平成29年度事業収支決算書 平成29年度事業報告 平成29年度事業計画 平成29年度事業収支予算書

平成28年度 事業報告

平成28年度事業収支決算書 平成28年度事業報告 平成28年度事業計画 平成28年度事業収支予算書

この記事は以下の方が執筆しています。

佐藤福男
〇資 格 : マインドフルネス瞑想療法士(マインドフルネス総合研究所)  マタニティー / 0才児 指導者資格(幼児開発協会)  一般旅行業取扱主任者(国家資格)  〇役  職: 非営利型一般社団法人マインドフルメイト代表理事・ マインドフルネス学校 学校長

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